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RoHS指令とは

最終更新日:

RoHS指令(ろーずしれい)とはRestriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipmentの略称で、電気、電子機器に使われる「有害な物質」をできるだけ少なくするためのルールです。

たとえばパソコン、スマートフォン、テレビ、ゲーム機など、普段私たちが使っている機械の中には、製造の過程において、有害な化学物質が使われることがあります。

こういった有害な価額物質が含まれた製品が捨てられた後に土や水を汚し、それが植物や動物に影響を与える危険性があります。

最終的にそれらを人体が取り込んでしまうと、健康に害を与えることにもなります。

そこで、EUでは2003年、有害な物質の使用を制限する、RoHS指令を定めました

このRoHS指令は技術の進化や環境問題への対応として2011年規制の範囲を拡大する改正RoHS指令、RoHS2が公布されました。

RoHS2は規制物質が合計10種類に増えたことから、RoHS10と呼ばれることもあります。

規制対象となる物質は以下のとおりです。

規制化学物質閾値
1鉛(Pb)1,000ppm
2水銀(Hg)1,000ppm
3カドミウム(Cd)100ppm
4六価クロム(Cr6+)1,000ppm
5ポリ臭化ビフェニル(PBB)1,000ppm
6ボリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)1,000ppm
7フタル酸ジエチルヘキシル(DEHP)1,000ppm
8フタル酸ブチルベンジル(BBP)1,000ppm
9フタル酸ジブチル(DBP)1,000ppm
10フタル酸ジイソブチル(DIBP)1,000ppm
1~6:2002/95/ECで制定された6品目
7~10: (EU)2015/863で追加された4品目

この10物質それぞれに定められた最大許容濃度(閾値)を超える製品はEU域内で製造・販売できません

対象となる電気、電子製品はAC1,000V、DC1,500V以下の定格電圧を持ち、電流/電磁場を必要とする機能が一つ以上存在する製品です。市場に流通するほぼすべての電気・電子機器が対象となります。

またRoHS2の最大許容濃度以下であることが明確化された指定の販売製品にはCEマーキングという安全マークの貼付が義務付けされました。

このRoHS指令はあくまでEU域内での基準であり、日本国内のみでの商品の製造、販売の場合には日本の各法令、指令の基準を満たしていれば罰則はありません。

しかし近年のグローバル市場において商品が欧州へ輸出されることは珍しくなく、RoHS指令を守らずにEU諸国内で商品が販売され、RAPEX(EU緊急警告システム)で通知されると製品を回収せねばならず、さらに罰金を課せられてしまう場合もあります。

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